Tax and accounting 税務・会計情報

Corporate tax 法人税

役員給与の見直し~役員給与・賞与が経費として認められる方法

役員の給与は役員自身が決定するため、利益操作に利用されることが考えられます。
よって、役員給与にはいくつかの制限が設けられていますが、逆にこの制度を利用すれば大きな節税効果を得ることができます。

(1)定期同額給与

原則として、役員給与は毎月同額でなければ経費として認められません。
支給額の変更が認められる期間は期首から3ヶ月以内です。
役員給与の額は、いつでも自由に変更できるものではないので、
「当期の業績予測」と「適正な役員給与の設定」が、非常に重要となります。

(2)事前確定届出給与

平成18年度の税制改正により、役員賞与も経費として認められるようになりました。
しかし、これには条件があります。
「支給日」と「各役員の支給額」を事前に税務署に届け出なければなりません。
上記(1)の定期同額給与と同様に「当期の業績予測」と「適正な賞与の設定」が重要となります。
ただし、業績が悪化した場合などは、変更の届け出をすることにより、支給額の変更が認められます。

交際費と飲食費~「飲食費5,000円」ルールの活用

会社が支出した交際費のうち、その一部は経費として認められません。
しかし、「1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外する」という規定を利用すれば、その飲食費が全額経費として認められます。

この規定の適用を受けるためには、書類の保存が要件となっており、下記の事項を記載する必要があります。

①飲食のあった年月日
②飲食に参加した得意先、仕入先、従業員などの氏名
③飲食に参加した人数
④費用の金額、飲食店名、所在地

一次会だけでなく、二次会など複数に渡って行われる場合には、店舗ごとに書類を作成し、店舗ごとに金額の判定をします。
つまり、1店舗1人当たり5,000円を超えないように飲食すれば、全額が経費となる訳です。
ただし、お酒を飲みながらの単価計算は難しいかもしれませんが…。

【注意点】
  • ・飲食店での飲食が対象となるので(弁当は可)、贈答品は認められません
  • ・得意先などの参加がない社内飲食費は認められません
  • ・ゴルフや旅行に際しての飲食は認められません

固定資産の購入と除却~資産ではなく経費として計上したい

(1)減価償却資産の購入

備品や車両などの減価償却資産は月割りで償却をしますので、購入の時期によって、経費として計上できる額が違ってきます。

例えば、200万円の乗用車を購入したとします。
期首に購入した場合は…2,000,000円÷6年×12/12月=333,333円
期末に購入した場合は…2,000,000円÷6年×1/12月=27,777円

期首に購入する方が、期末に購入するよりも30万円超も多く経費を計上することができます。
上記の「役員給与の見直し」でも触れましたが、将来の業績予測と事業計画が重要となってきます。
減価償却資産は、年度の早い時期に購入することが鉄則です。

(2)少額の減価償却資産

下記の減価償却資産には特例がありますので、期末の取得であっても、資金に余裕がある場合には節税対策として効果的です。
①10万円未満のもの…全額経費
②20万円未満のもの…3年間で3分の1ずつ償却
③中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)が取得した30万円未満の減価償却資産…全額経費

(3)固定資産の除却

固定資産の除却は、現金の入出金を伴わないため、忘れてしまいがちです。
固定資産を多く所有してる製造業者などは、棚卸しと同じ要領で、実地の状況と、減価償却資産明細書の内容を照らし合わせることをお勧めします。過年度の除却もれが結構あるものです。

また、法人税における償却資産の管理と、固定資産税における償却資産の管理は繋がっていますので、除却の処理をしないと、無駄な固定資産税を納付することになってしまいます。
ちなみに、固定資産税の税率は1.4%ですので「帳簿価額×1.4%」が無駄な税金という計算になります。

(4)中古の資産の購入

中古の固定資産と新品の固定資産とでは、耐用年数が異なります。
①法定耐用年数の全部が経過しているもの
法定耐用年数×0.2
②法定耐用年数の一部が経過しているもの
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2

例えば、200万円の乗用車を購入したとします。
A.新品の場合は…2,000,000円÷6年=333,333円
B.6年経過している場合は…2,000,000円÷2年(※1)=1,000,000円
C.3年経過している場合は…2,000,000円÷3年(※2)=666,666円
※1 6年×0.2=1.2年→2年(2年に満たない場合は2年)
※2 (6年-3年)+3年×0.2=3.6年→3年(切捨て)
AとBでは60万円超、AとCでは30万円超、経費として計上できる額に差がでます。
新車を我慢して中古車を購入すれば、支払う税金の額は小さくなります。

(5)固定資産の付随費用

固定資産を購入したときにかかる諸経費は、原則的として取得価額に算入しなければなりません。
しかし、下記の支出は経費として計上することができます。

①不動産取得税、自動車取得税
②登録免許税など登記に関する費用
③建物の落成式費用、記念品費用など

固定資産の取得価額には、色々な名目のものが含まれていますので、請求書などで支払額の内訳を確認する習慣をつけましょう。
経費として計上できるものがあるかもしれません。

社宅の貸付け~相場よりも安い家賃で従業員のモチベーションをアップ

会社が借り上げなどをした物件を従業員に寮として貸し付けた場合、従業員から一定額の家賃を受け取っていれば、従業員に給与として課税されることはありません。
具体的には、下記の「賃貸料相当額」の50%以上を受け取っていればOKです。
もちろん、支払家賃は会社の経費として計上できます。

【賃貸料相当額=①+②+③】

①建物の固定資産税課税標準額×0.2%
②12円×家屋の床面積÷3.3m²
③敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

例えば、家賃10万円、固定資産税の課税標準額を基に計算した「賃貸料相当額」を2万円とします。

→従業員は「2万円×50%=1万円」の家賃を支払えば給与として課税されず、家賃10万円のマンションに1万円の負担で住むことができます。
ただし、従業員が無償で借りる場合には、2万円が給与として課税されます。

【注意点】

また、固定資産の所有者でなくても、賃借をしている者であれば、各市区町村で固定資産の課税台帳を閲覧できますので、賃貸物件であっても「固定資産税課税標準額」を調査することは可能です。
社宅の貸付は、業績が比較的安定している会社にお勧めの節税対策です。会社は家賃を経費として計上することができ、また、相場よりも安い家賃で従業員に社宅を提供することにより、従業員のモチベーションのアップが期待されます。

貸倒損失の計上時期~回収不能の債権を確実に貸倒処理する

金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として処理します。

(1)法律上の貸倒れ

①会社更生法などの規定による切捨て
②債権者集会の協議決定などによる切捨て
③債務超過が長い期間続き、弁済を受けることができない場合の書面による債務免除

(2)事実上の貸倒れ

債務者の支払能力などから全額が回収不能となった場合には、回収不能が明らかになった事業年度に貸倒損失として処理することができる。ただし、担保物がある場合には処分後でなければなりません。

(3)形式上の貸倒れ(売掛債権のみ、貸付金は対象外)

①最後の取引のときから1年以上を経過した場合に、備忘価額(1円以上)を控除した残額を貸倒損失として処理することができる。
②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取立費用(旅費など)よりも少なく、催促しても弁済がない場合に、備忘価額(1円以上)を控除した残額を貸倒損失として処理することができる。

貸倒損失は、いつでも自由に計上できるものではなく、上記のような事実が生じた事業年度にしか経費として計上することができません。しかも、(1)③などは、当社側がアクションを起こさなければ貸倒れとして処理されません。

債権の管理はもちろん重要ですが、回収が滞った債権については、さらに厳重に管理し、貸倒れの要件を満たすかどうかを常に確認できるようにしておきましょう。

債権の貸倒れは会社にとって大きな損失ですが、貸倒れの要件を満たした債権を確実に貸倒損失として計上し、これに伴う納税額を少なくすることが、健全な会計処理です。

Income tax 所得税

青色申告の特典

(1)青色申告特別控除

不動産所得又は事業所得を有する事業者は、所得金額から65万円又は10万円の控除を受けることができます。
簡単にいうと、実際の経費に加えて「65万円又は10万円の経費」が認められるという特典です。

(2)青色専従者給与

個人事業者が家族に支払う給料は原則として経費として認められません。
ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、かつ、一定の要件を満たせば、経費として認められます。

(3)純損失の繰越控除

事業所得などが赤字になり損失が生じた場合には、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得から差し引くことができます。

医療費控除

本人や家族のために医療費を支払った場合には、領収書の提出などを要件に所得控除を受けることができます。医療費控除は確定申告にて行います。年末調整ではできません。
所得控除額は下記の通りです。

所得控除額=支払った医療費の金額ー保険金など受け取った金額ー10万円

つまり、医療費の実質負担額が10万円を超える場合に、医療費控除の適用を受けることができます。1年間の医療費が10万円を超えることはなかなかありませんが、領収書は保管する習慣をつけておきましょう。

ただし、所得が200万円未満の場合には、医療費が10万円以下であっても医療費控除の適用を受けることができます。

寄付金控除

日本赤十字や国、市町村に対し、特定の寄付金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。この適用を受けるためには領収書や証明書を発行してもらう必要があるため、街頭やコンビニなどの募金箱への寄付は対象になりません。所得控除額は下記の通りです。

所得控除額=下記のいずれか低い金額ー2千円

①その年に支出した特定の寄付金の合計額
②所得金額×40%

寄付金控除も医療費控除と同様に確定申告にて行います。年末調整ではできません。

小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模な個人事業者や小規模会社の役員が加入できる、いわゆる退職金制度です。

掛金の払込期間が20年未満で解約をした場合には、解約金が掛金残高を下回る場合がありますので、業績が悪化した場合などは、解約はせず、掛金を1,000円まで引き下げることで負担を軽減することができます。

メリットは大きく2つです。

①支払った掛金は全額が所得控除の対象になります。
②受け取った共済金や解約手当金は、退職金や公的年金として扱われるので、通常の給料よりも節税効果は大きいです。

小規模企業共済掛金の所得控除は、年末調整でも、確定申告でも、どちらでも受けることができます。

住宅ローン控除

最もポピュラーで、最も効果の大きい節税方法だと思います。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

この制度は、住宅ローンを利用してマイホームの新築などをした場合に、一定期間、一定額の税額控除を受けることができるものです。新築の場合の主な要件は下記の通りです。

①新築の日から6ヶ月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで居住していること
②所得金額が3千万円以下であること
③床面積が50m²以上であること
④10年以上の住宅ローンを組むこと

また、この制度は、初年度は確定申告を行う必要があり、下記の書類を添付しなければなりません。
(2年目以降は年末調整が可能です。)

①住民票の写し
②住宅借入金の年末残高証明書
③請負契約書のコピー
④土地・家屋の登記事項証明書
⑤源泉徴収票

住宅ローン控除は、医療費控除・寄付金控除・小規模企業共済掛金控除などの「所得控除」とは違い、「税額控除」ですので、節税効果は大きいです。源泉徴収税額の全額が還付されることも珍しくはありません。

上場株式の譲渡損失

上場株式等を証券会社などを通じて売却したことにより生じた損失は、配当所得と損益通算をすることができます。また、損益通算をしても控除しきれない損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。青色申告でなくてもOKです。

損失の申告は、直接的に還付を受けるものではないため、あまり節税のメリットを感じないかもしれません。しかし、株式の運用には波があります。儲かる年と儲からない年が必ずあります。儲かった年には税金を払い、儲からなかった年は何もなし、では面白くありません。翌年以降の儲けに備えて損失を繰り越しておきましょう。節税の効果は絶対ではありませんが、損失申告はしておいた方がよいでしょう。

損益通算

所得税の所得には10種類あります。このうち2種類以上の所得があり、一方の所得が赤字の場合には、その赤字分を相殺することができます。これを損益通算といいます。

損益通算ができる所得は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。

例えば、サラリーマンが副業などをしていて、事業所得が赤字の場合には、給与所得と相殺することができます。

手順は下記の通りです。

①所得をグループ分けします。
【経常グループ】利子・配当・不動産・事業・給与・雑所得
【臨時グループ】譲渡・一時所得
②各グループ内で損益通算をします。
③まず、臨時グループの損失を経常グループから差し引きます。
次に、経常グループの損失を臨時グループから差し引きます。
④まだ、損失が残っている場合には、山林所得、退職所得から差し引きます。

すべての損益通算をしても、損失が残っている場合には、「純損失の繰越控除」(←上記1(3)です)を行います。

医療費控除

■医療費控除とは?

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、所得税の所得控除を受けることができます。
つまり、医療費控除は、納付する所得税が少なくなったり、源泉徴収された所得税が戻ってきたりなど、節税効果のある制度です。
納税者の医療費の負担を軽減することが目的です。

■医療費控除の対象となる金額

次の算式で計算した金額です。

A-B-C=医療費控除の額(200万円が上限)

A:その年に実際に支払った医療費の合計額(未払いのものはダメです)
B:入院給付金などの保険金や高額療養費など
C:「10万円」と「総所得金額等×5%」のいずれか小さい方

■手続き

まず、医療費の領収書が必要です。
これを、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書に添付し、税務署へ提出します。

どんなに高額の医療費を支払っていても、領収書がなければ一切節税はできません。
これは、非常にもったいないことです。

・医療費専用の箱や袋を作っておく
・医療費控除の対象となるかどうかが分からない場合には、その領収書も捨てないで取っておく

などの準備をしておきましょう。

■医療費控除の対象になるもの、ならないもの

1.病院などにおける治療のための費用

健康保険の対象となる診療費、治療費
人間ドックや健康診断の費用 ×
医師に対する謝礼金 ×

2.医薬品などの購入費用

医師から処方を受けた医薬品
薬局で購入した市販の風邪薬
健康維持のためのサプリメントや栄養剤 ×

3.あん摩マッサージ・はり・きゅうなどの費用

治療のためのもの
疲れを癒したり、体調を整えるためのもの ×

4.通院のための交通費

電車代、バス代
タクシー代
(タクシーでないと通院できない場合は)

ガソリン代 ×
駐車場代 ×

5.入院費

部屋代、病院から支給される食事の費用
個室などの差額ベット料金
(個室が治療のために必要な場合は)

寝巻きや洗面具などの身の回り品 ×
親族などに対する付添料などの支払い ×
外食や出前などの食事の費用 ×

6.医療器具の購入代やリース料

治療のためのコルセット
人工透析器
眼鏡
(白内障など治療に必要なものは)

車いす、松葉杖
(通院に必要な場合は)

血圧計 ×
マッサージ器 ×

7.歯の治療費用

入れ歯、差し歯
金やポーセレンの治療材料
インプラント
子供の成長を阻害しないための歯列矯正
美容のための歯列矯正 ×
歯を白くするためのホワイトニング ×

※一般的には使用されない特殊な材料を使用した治療は「対象外」です。

8.年をまたいで支払う治療費

クレジットカードで支払った場合…
病院などの窓口で精算した時に全額
平成×1年12月の入院費用を×2年1月に支払った場合…
平成×2年に全額

医療費控除の対象となるかどうかの判断は、「治療に必要な費用か否か」が基本的な考え方です。
判断がつかない場合には、当事務所へお気軽にご相談ください。

税理士 松谷次郎 事務所
03-3723-2621
東京都目黒区八雲3-29-20アルス八雲111号

Inheritance tax/Gift tax 相続税・贈与税

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Consumption tax 消費税

資本金を1千万円未満に設定して免税事業者となる

資本金が1千万円未満の法人は、設立年度から2期目までは消費税が免税となります。特別な事情がない場合には、資本金は1千万円未満に設定した方がよいでしょう。消費税を2期分納めないで済みます。

設立後2期目までに設備投資をして還付を受ける

資本金が1千万円未満の法人は、設立年度から2期分は消費税が免税となります。しかし、大きな設備投資をする場合には「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることにより、還付を受けることができる場合があります。

免税事業者は、消費税の納税義務はありませんが、還付を受ける権利もありません。一方、課税事業者は、納税義務も還付を受ける権利も両方あります。つまり、あえて課税事業者になり、還付を受けるのです。
ただし、設備投資の計画を間違えると、払わなくてもよい税金を払わなければなりませんので、設備投資などの事業計画は慎重に行う必要があります。

例えば、設立年度の売上高100万円、仕入高80万円、設備投資1,000万円とします。(金額は税抜き)

「消費税課税事業者選択届出書」を提出しないと…
そもそも消費税の納税義務はないので、納付税額は0円です。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると…
下記の通り49万円の還付です。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

1)売上高
100万×5%=5万円
2)仕入高
80万×5%=4万円
3)設備投資
1,000万×5%=50万円

1)-2)-3)=△49万円 (還付)

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簡易課税制度を選択して納付税額を少なくする

消費税は、実際に預った消費税額から、実際に支払った消費税額を差し引いて納付税額を計算しますが、この方法は複雑です。そこで、一定規模以下の事業者には、簡易な課税方式が認められています。この適用を受ける場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」を事業年度の初日の前日(前期末)までに提出しなければなりません。

簡易課税制度が認められる「一定規模」とは、前々期の課税売上高(消費税の課税の対象となる売上高のことです)が5,000万円以下の事業者です。

この簡易課税制度は、売上高の金額のみを使用しますので、原則的な方法に比べて計算がかなり簡単です。この売上高に、業種に応じて決められている仕入率を乗じて納付税額を計算します。仕入率は下記の通りです。

【仕入率】

卸売業…90%
小売業…80%
建設業・製造業…70%
飲食業その他…60%
不動産業・サービス業…50%

例えば、不動産業(仕入率50%)を営む法人で売上高3,000万円、仕入高1,000万円の場合
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

【原則課税】

1)売上高
3,000万×5%=150万円
2)仕入高
1,000万×5%=50万円
3)納付税額
C1)-2)=100万円

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

【簡易課税】

1)売上高
3,000万×5%=150万円
2)仕入高
3,000万×5%(消費税率)×50%(仕入率)=75万円
3)納付税額
1)-2)=75万円

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

簡易課税制度を選択した方が、納付税額が25万円少なくなります。
「実際の原価率<簡易課税制度の仕入率」の場合に、簡易課税制度が有利となります。
このように、自社の原価率・利益率を分析し、「原則課税」と「簡易課税」を比較して有利な方法を選択すれば、大きな節税効果を得ることができます。

簡易課税制度の選択をやめて還付を受ける

消簡易課税制度を選択している事業者が、建物の建て替えなど多額の設備投資を計画している場合には、簡易課税制度の選択をやめることが有効です。

簡易課税制度は、「納税額を簡単に計算するための制度」であり、還付を受けることは有り得ないからです。

この場合、簡易課税をやめたい事業年度の初日の前日(前期末)までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。

例えば、不動産業(仕入率50%)を営む法人で売上高3,000万円、設備投資5,000万円の場合
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

【原則課税】

1)売上高
3,000万×5%=150万円
2)設備投資
5,000万×5%=250万円
3)納付税額
1)-2)=△100万円(還付)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

【簡易課税】

1)売上高
3,000万×5%=150万円
2)設備投資
3,000万×5%(消費税率)×50%(仕入率)=75万円
3)納付税額
1)-2)=75万円

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

この場合、両者の差額は175万円です。設備投資は金額が大きいので、これに関する消費税額も大きくなります。節税効果は大きいです。

消費税節税のまとめ

①課税事業者と免税事業者のどちらに該当しているか
②簡易課税制度を選択しているか否か
③設備投資などの計画はあるか

以上の状況を確認し、適切な届出を行うことにより、大きな節税効果を得ることができます。届出のほとんどは、事業年度の初日の前日(前期末)が提出期限ですので、決算期日前までに余裕を持って、消費税の取り扱いを確認する習慣をつけましょう。

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